BIS二次規制の自己資本比率の変更
マーケット・リスク規制の導入に伴い、自己資本比率の算出についても、次のように変更されました。
<分母>
■信用リスクとマーケット・リスクの間で自己資本比率計算上の整合性を図るため、マーケットリスク額12.5(最低自己資本比率の8%の逆数)を乗じ、これを信用リスクに係るリスク・アセットの合計額に加算したものとされました。
<分子>
■次の金額の合計(算入自己資本)とされました。
⇒ その銀行のTier1資本項目全額
⇒ 1988年合意に定められている限度内※で算入が認められたTier2資本項目
※Tier2資本はTier1資本の総額を上回らないこと、長期劣後債務はTier1資本の50%を超えないこと
⇒ マーケット・リスクカバーするためだけに一定限度内※で算入が認められたTier3資本項目のうち銀行が実際にマーケット・リスクをカバーするために用いている額
※マーケット・リスクカバーするために必要なTier1資本の250%を超えないこと |