民事再生法では、支払不能など事業継続に支障をきたす場合には、経営破綻に追い込まれる前であっても申請することが可能です。 また、会社更生法や和議法とは違い、再生計画は再生手続きの開始決定後に提出してもよく、債権者だけでなく債務者も申請することができます。
民事再生法では、申し立てから再建手続き開始までに必要な時間についても、和議法の半年から1年、会社更生法の2か月から6か月に対して、2週間から1か月と非常に短くなっています。 なお、債権者集会の開催も任意でよく、書面決議も認められています。
民事再生法を申請後も、従来の経営者が引き続き再建計画の実行にあたり、再建計画決定から3年間は、裁判所を通じて選んだ監督委員がその進捗状況を監視します。
民事再生法というのは、当初は中小企業の利用を想定していました。 しかしながら、手続きが簡便で再生処理の迅速化が期待できることから、2000年7月に経営破綻したそごうや、2001年9月に破綻したマイカルなど大企業の再建にも利用されています。
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