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BIS規制の要求は?

BIS規制の要求は?

BIS規制では、国際銀行業務を営む金融機関※に対して、1992年末(日本は1993年3月末)までに、リスク・アセット・ベースで自己資本比率を8%以上に高め、それ以降は、その水準を維持するように求めています。

※海外現地法人あるいは支店を有する金融機関です。

日本でのBIS規制は?

日本では、BIS規制は、1988年7月の「国際銀行業務を営む民間銀行の自己資本比率に対する規制」として定められました。

しかしながら、この規定は、信用リスクについての規制であって、マーケット・リスクについては検討課題とされました。

関連トピック
BIS二次規制とは?

BIS二次規制というのは、拡大する銀行のトレーディング業務に伴い増大するマーケット・リスクに対応すべく追補された、バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率規制(マーケット・リスク規制)のことをいいます。

1996年1月「マーケット・リスクを自己資本の合意の対象に含めるための改定」により、1997年末までにマーケット・リスク規制を各国が導入するよう定められました。

なお、BIS二次規制では、マーケット・リスクをカバーするためにのみ、短期劣後債務を自己資本に組み入れることができます。


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BIS二次規制の自己資本比率の変更

信用金庫の業務内容

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株取引による資産運用
分散投資の通貨ペア

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ユーロの懸念材料
株価はミクロで動く
FXの税金
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契約の名義 属性 利息制限法 連鎖販売取引
消費者契約法 みなし弁済規定 紛失したカードで保険 借金よりも贈与
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