風説の流布とはどのようなものですか?
風説の流布というのは、証券取引法第158条に次のように規定された、株式など有価証券取引にあたっての禁止行為のことをいいます。風説の流布により得た利益は没収されます。
⇒ 「相場変動を図る目的で風説を流布してはならない」
ちなみに、風説とは「虚偽の情報や未確認のうわさ」のことを指します。
風説の流布による過去の事件は?
1995年6月に、証券取引等監視委員会は、ソフト開発会社テーエスデー(1993年に破産)の元社長を証券取引法第158条違反容疑で告発しました。
店頭登録企業であった1992年に自社の株価を上げ、転換社債の転換を促進する目的で、「エイズワクチンの臨床試験を始めた」と虚偽の発表を行った疑いです。
さらに、1996年3月には、証券取引等監視委員会は月刊のギャンブル雑誌に株式の銘柄紹介記事を書いていた占い師を東京地検に告発しています。 |