株式交換制度を使ってどのようなことができるのですか?
株式交換制度を用いることで、既存の事業会社(被交換会社)の株式を持株会社となる会社の株式と交換することによって、既存の事業会社の株式を100%保有する持株会社に移行できます。
株式交換制度の施行はいつですか?
純粋持株会社解禁に伴い、持株会社への移行を円滑にするための措置として導入機運が高まり、1999年夏の通常国会で株式移転制度とともに、制度導入を盛り込んだ商法改正が成立し、同年10月に施行されました。
株主総会の承認はいるのですは?
交換会社も被交換会社も株主総会の特別決議による承認を必要とし、交換会社、被交換会社の株主で交換の条件などに不満を持つものは、株式買い取り請求権を行使することができます。
なお、株式交換時に株主に譲渡益課税が発生する問題については、1999年度の税制改正によって、売却時までに課税を繰り延べる特例措置がとられました。 |