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消費者保護基本法とは?

消費者保護基本法とは?

消費者保護基本法というのは、1968年5月30日に制定された、消費者の保護に関する基本法のことです。

ちなみに、本法の制定を記念して、5月30日を消費者の日としています。

消費者保護基本法の目的は?

消費者保護基本法の目的は、消費者の利益の擁護と増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することにあります。

消費者保護会議とは?

消費者保護会議は、消費者保護基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする会議です。

▼関連トピック
OECDのプライバシー保護8原則の趣旨は?

OECDのプライバシー保護8原則の趣旨は、次のようなものです。

■収集制限の原則
■データ正確性の原則
■利用目的明確化の原則
■利用制限の原則
■安全保護の原則
■公開の原則
■個人参加の原則
■責任の原則


□OECDのプライバシー保護8原則の趣旨は?
□OSとは?
□格付けの評価は?
□クライアント・サーバー・システムとは?
□消費者の日とは?
□OECDのプライバシー保護8原則の内容は?
□格付けとは?
□日本の格付機関は?
□グループウェアとは?
□消費者保護基本法とは?

□手形割引

□リスク・プレミアム □代物弁済の予約

□FOMC・SEC
□レバレッジのリスク
□為替レートの変動要因
□香港ドル相場の変動要因

□通貨の受け渡しの手数料
□生命保険会社の年金資金の運用
□地政学的リスク
□証券投資
□100倍のレバレッジ
□損切りの重要性
□FXに国際金融の知識
□自動売買と損切り

□消費者金融 □消費生活センター □信用供与 □信用保証会社
□グレーゾーン金利 □債務整理・任意整理 □借金する際の心得 □ろうきんの無担保ローン
□みなし弁済規定廃止 □法外な遅延損害金 □クーリング・オフ  

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