消費者保護基本法というのは、1968年5月30日に制定された、消費者の保護に関する基本法のことです。 ちなみに、本法の制定を記念して、5月30日を消費者の日としています。
消費者保護基本法の目的は、消費者の利益の擁護と増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することにあります。
消費者保護会議は、消費者保護基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする会議です。
OECDのプライバシー保護8原則の趣旨は、次のようなものです。 ■収集制限の原則 ■データ正確性の原則 ■利用目的明確化の原則 ■利用制限の原則 ■安全保護の原則 ■公開の原則 ■個人参加の原則 ■責任の原則
□手形割引
□FOMC・SEC □レバレッジのリスク □為替レートの変動要因 □香港ドル相場の変動要因