消費者の日というのは、1978年の消費者保護会議において、消費者保護基本法の公布・施行日である5月30日を定めたものです。 この消費者の日は、消費者保護基本法の制定10周年を記念して定められたものです。 また、10年後の1988年には、5月を「消費者月間」としました。
世界消費者権利デーというのは、消費者の権利を取り上げたケネディ教書を記念して、3月15日をいいます。
消費者保護基本法というのは、1968年5月30日に制定された、消費者の保護に関する基本法のことです。 ちなみに、本法の制定を記念して、5月30日を消費者の日としています。
消費者保護基本法の目的は、消費者の利益の擁護と増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することにあります。
消費者保護会議は、消費者保護基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする会議です。
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